妊娠・出産にかかる費用は、主なものだけでもトータルすると結構な額になります。
しかし、申告すれば戻るお金やもらえる給付金もあるので、ここでしっかりチェックしましょう。
《出産・育児でもらえるお金》
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに、健康保険から出産手当金が支給される。
概要
勤め先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている人であれば、正社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても対象となる。
(任意継続被保険者は対象外)
出産前42日から産後56日目までの範囲内
(
※
)
で会社を休んだ期間について支給される。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されない。
金額
標準報酬日額の2/3×休んだ日数分
(会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合、その報酬の額を控除した額が支給される)
手続き
会社、もしくは社会保険事務所へ申請
※
出産が予定より遅れた場合
予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給される。
出産育児
一時金
被保険者や被扶養者が、妊娠4ヵ月以上で出産をしたとき、子ども1人につき一定額が一時金として支給される。
概要
多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されるので、双子の場合は2倍になる。ちなみに、妊娠4ヵ月以上で死産や流産をした場合でも支給される。
金額
一律39万円
(
※
)
。ただし、2009年10月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産したときは、42万円。
手続き
直接支払制度
(
※
)
※
2009年10月から2011年3月31日までの暫定措置
1.
産科医療補償制度
に加入する病院などで分娩したの場合に限り42万円。それ以外の場合は39万円となる。
2.
協会けんぽから出産育児一時金を医療機関などに直接支払うしくみ。出産費用を事前に用意する必要がない。
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、被保険者から協会けんぽに請求する。また、超える場合には、その超えた額を医療機関などに支払うことになる。
なお、出産後に被保険者に支払う従来の方法を利用することもできる。
産科医療補償制度 :
2009年1月1日からスタートした、お産をしたときになんらかの理由で重度の障害をおった赤ちゃんとその家族のことを考えたしくみ。
児童手当
制度
子どもを養育している人に手当を支給することにより家庭生活の安定、児童の健全育成、および資質上に役立つことを目的とする。
概要
小学校修了前
(12歳到達後の最初の3月31日までの間にある)
の子どもを養育している人
(所得制限(
※
)アリ)
に支給される。
原則、毎年2・6・10月に、それぞれの前月分までが支給される。
金額
3歳未満
:
一律10,000円
3歳以上
:
第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
手続き
児童の保護者が、各市区町村(公務員は勤務先)で、認定請求の手続きが必要
※
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定する。また、所得には一定の控除がある。
扶養親族
等の数
自営業者
(国民年金加入者)
サラリーマン
(厚生年金等加入者)
0人
460万円
532万円
1人
498万円
570万円
2人
536万円
608万円
3人
574万円
646万円
4人
612万円
684万円
5人
650万円
722万円
・
所得税法による老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がある人についての限度額(所得額ベース)は、上表額に当該老人控除対象配偶者、または老人扶養親族1人につき6万円を加算
・
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算
子ども手当
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給される。
概要
子どもを養育している人に、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額13,000円(2010年度)が支給される。
金額
市区町村において、受給資格を認定のうえ、年3回(6月、10月、2月)、前月分までの手当が支給される。(原則、口座振込)
手続き
9月30日までに市区町村への申請が必要
(
※
)
※
子ども手当の申請について
・
所定の
子ども手当認定請求書
に記載のうえ、必要な書類を添付してお住まいの市区町村への申請が必要
・
子どもが生まれるなど対象人数が変わった場合には、市区町村へ
子ども手当額改定認定請求書
を提出する
・
公務員は勤務先から支払われるので、公務員になった場合には、市区町村へ
子ども手当受給事由消滅届
の提出が必要
・
子ども手当の全部、または一部の支給を受けずに、これを市区町村に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きもある
※
児童手当の受給者
・
本年3月まで児童手当を受給していた人は、新たな申請手続きは必要ない(ただし、児童手当の受給者で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則、中学2年生と3年生)がいる場合には、「
子ども手当額改定認定請求書
」の提出が必要)
・
2010年度は子ども手当が支給されるため、原則として児童手当は支給されないが、2010年6月に限り、2009年度分の児童手当(2010年2月分と3月分)が支払われる
乳幼児医療
助成制度
子どもの健康増進や親の経済的負担を減らすため、一定年齢までは、病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの保険診療医療費の一部が、各市区町村によって助成される。
概要
各市区町村によって、対象となる年齢や、助成の内容、助成の仕方などに格差がある。基本的には、当該市区町村に住所があり、いずれかの健康保険に加入している子どもが、保険診療を受けた場合、その自己負担額を助成するものとなっている。
受診するときは、保険を扱う医療機関で保険証と乳幼児医療費受給者証を提示する。
金額
保険診療の範囲内で、本来自己負担する医療費を助成する
手続き
市区町村役場に申請し、乳幼児医療費受給者証の交付を受ける
※
保険診療対象外の費用
(健康診査料、差額ベッド代など)
、高額療養費は対象とはならない。
育児休業
給付金
勤め人が育児休暇をとり、休業中の給料が常時の80%未満にカットされた場合、雇用保険からもらえるのが育児休業給付金です。
概要
2010年4月から育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金を統合し、育児休業給付金として、全額育児休業中に支給される(対象は2010年4月1日以降育児休業を開始された人)。
被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取った場合、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができ、さらに次の要件を満たす場合に支給される。
・
育児休業期間中の各1ヵ月毎に、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと
・
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること
金額
原則、休業開始時賃金×50%
(
※
)
手続き
会社がハローワークに申請
(育児休業を開始した日の翌日から10日以内)
※
本来は、休業開始時賃金の40%のところ、当分の間、暫定措置の50%が支給される。
※
2010年3月31日までに育児休業を開始した場合は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6ヵ月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給される。
失業給付金
雇用保険の被保険者が定年や倒産、自己都合などで離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給される。
概要
退職前に6ヵ月以上雇用保険に加入していることが条件で、働く意思と能力があって、求職中である人が対象。しかし、妊娠・出産・育児のために退職し、引続き30日以上就職できない場合は、申請することにより受給期間延長制度
(
※
)
を受けることができます。
金額
基本手当日額
(
※
)
×50〜80%(賃金の低い人ほど高い率)
手続き
延長の申請は、引続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がありますハローワークに届出
※
本来の受給期間は離職日の翌日から1年間だが、その間に妊娠や出産、育児で引きつづき30日以上働けなくなったときには、その日数分だけ最長3年間、受給期間を延長できる。これにより、合計4年間の延長が可能になる。
※
基本手当日額は、原則、離職した日の直前の6ヵ月に毎月支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められている(2009年8月1日現在)
30歳未満
6,290円
30歳以上45歳未満
6,990円
45歳以上60歳未満
7,685円
60歳以上65歳未満
6,700円
医療費控除
医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、一定の金額の所得控除を受けることができる。
概要
納税者本人、または共に生計する配偶者やその他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円を超える場合、医療費の控除が受けられる。
金額
(実際に支払った医療費の合計額−(1)の金額)−(2)の金額
(最高200万円)
(1)
保険金などで補てんされる金額
(出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、高額療養費でもどってくる分など)
(2)
10万円
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
手続き
確定申告が必要。年末調整を受けたサラリーマンでも、確定申告をしなければならない。
確定申告をする際には、年末調整済みの源泉徴収表と、医療費などの領収書を添付して、所轄税務署に提出
※
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
1.
妊娠と診断された後の定期検診や検査などの費用、また通院費用は医療費控除の対象になる
2.
出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象になる
3.
入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象にならない
4.
入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になるが、外食したりしたものまでは、控除の対象にはならない
チャイルド
シート
補助金
チャイルドシートの着用促進、乗車中の乳幼児の安全・交通事故被害の軽減を図るため、購入費の一部を助成してくれる制度。
概要
各市町村によって異なるが、6歳未満の子どもがいて、チャイルドシートを新たに購入することが条件のところが多い。
金額
5000円〜15,000円程度
手続き
申請書と領収書を各市区町村へ提出
* 厚生労働省・国税庁・全国健康保険協会・ハローワークより