不動産保有時の税金として挙げられるのが「固定資産税」と「都市計画税」です。いずれも不動産(土地・建物)を保有している人全員に課税され、しかも保有している限り毎年課される税金です。

不動産を購入し、土地・建物の所有者になると、固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。購入時にはローンの支払額に目が行きがちですが、これら税金も物件によってはかなりの高額になるため、予算を立てる際には十分考慮しなければなりません。
《税額、および軽減措置》

固定資産税(地方税) 都市計画税(地方税)

毎年1月1日現在で、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者(固定資産課税台帳に登録されている人)にかかる地方税 都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内の土地や家屋所有者にかかる地方税

課税標準額×1.4%
課税標準額とは、税額の計算においてその基準となる価格
不動産関係では、固定資産課税台帳登録価格が課税標準となるものが多い
1.4%は標準税率
市町村の条例により異なり、最高2.1%まで
課税標準額×0.3%
0.3%は最高税率
市町村の条例によりこれを超えない範囲で異なる



土地 建物 土地 建物
住宅用地の特例措置
小規模
住宅用地
評価額×1/6
一般の
住宅用地
評価額×1/3
小規模住宅用地
住宅敷地で住宅1戸につき200u以下の部分
一般の住宅用地
住宅敷地で住宅1戸につき200uを超え、住宅の床面積の10倍までの部分
新築住宅の場合
新築住宅が、床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120uまでの居住部分について
固定資産税額 × 1/2
(家屋分)
居住部分が120uまでのものはその全部が、120uを超える場合は120uに相当する部分が対象
既存住宅を耐震改修した場合
旧耐震基準(現行耐震基準1981年6月1日施行)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該住宅の120u相当分につき、税額を以下の期間1/2に減額
工事完了時期 期間
2006 〜 2009年 3年間
2010 〜 2012年 2年間
2013 〜 2015年 1年間
工事完了期間は、それぞれ該当年1月1日から12月31日
住宅用地の特例措置
小規模
住宅用地
評価額×1/3
一般の
住宅用地
評価額×2/3
小規模、および一般の住宅用地については、固定資産税参照
原則、減額措置はない
(ただし、市町村によって異なる)



住宅用地の場合
固定資産税・都市計画税とも、1月1日現在、住宅用の建物が建っている土地であること
固定資産税の新築住宅の場合
@ 専用住宅、または併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られる
A 床面積の要件
新築年月日 床面積
一戸建住宅 併用住宅 共同住宅 区分所有住宅
2001年1月2日〜2005年1月 1日 50u以上280u以下
2005年1月2日〜2008年3月31日 50u以上280u以下
共同住宅
独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積
区分所有住宅
専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積を按分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること)
固定資産税の既存住宅を耐震改修した場合
@ 旧耐震基準により建設された住宅であること
A 現行の耐震基準(1981年6月1日施行)に適合する耐震改修であること
B 耐震改修に係る費用が30万円以上であること
C 耐震改修工事完了後3カ月以内に、市区町村へ証明書等の必要書類を添付して申告すること