住宅を持ってるときの税金


固定資産とは、次のものをいいます。

土地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
家屋 住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税、または所得税で減価償却の対象となる資産(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く)
なお、ここでは土地と家屋についてみていきます。償却資産にかかる固定資産税については、固定資産税(償却資産)でご確認ください。
《固定資産税》
1月1日現在の登記簿等に所有者として記載されている人に課税されます。原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。
標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に定めることができるため、地域によって異なる場合があります。
 評価替え : 本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる適正な時価をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担を公平にするわけだが、実務的に不可能であることなどから、土地と家屋については原則、3年ごとに評価額を見直す制度がとられている。
この評価替えの年度を基準年度といい、2009年度がこの基準年度にあたる。第2年度(2010年度)、第3年度(2011年度)は、原則として基準年度(2009年度)の価格を据置く。
《都市計画税》
1月1日現在の都市計画区域内にある土地・家屋などの所有者に対し、市町村から課税されます。固定資産税と一括して納税します。税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。
《税額、および軽減措置》

固定資産税(地方税) 都市計画税(地方税)

毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し課税
原則、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に所定の税率を乗じて算定
都市整備などの費用に充てる目的税
原則、都市計画区域内にある土地・家屋などの所有者に課税

課税標準×1.4%
 1.4%は標準税率(市町村により異なり、上限2.1%)
課税標準×0.3%
 0.3%は上限(この範囲内で市町村により異なる)




住宅用地の場合、課税標準が軽減
小規模 (200u/1戸まで)
      課税標準×1/6
一般 (200u超/1戸で床面積の10倍まで)
      課税標準×1/3
土地・家屋
住宅用地の場合、課税標準が軽減
小規模 (住宅1戸あたり200uまで)
      課税標準×1/3
一般 (住宅1戸あたり200u超で床面積の10倍まで)
      課税標準×2/3
家屋に対する軽減措置はナシ

新築された居住用家屋の場合、一定期間の固定資産税額が1/2に減額(2012年3月31日までに新築された場合)
要件
専用住宅や併用住宅であること
床面積が50u以上280u以下/1戸であること
(賃家住宅の場合40u以上280u以下/1戸)
併用住宅については、居住部分割合が1/2以上のものに限る
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定

減額される範囲
新築住宅用の家屋のうち居住部分だけが対象
住居部分の床面積が120uまではその全部、120uを超えるものは120u相当分が減額対象

減額される期間
一般の住宅 新築後3年度分
3階建て以上の耐火住宅等 新築後5年度分

認定長期優良住宅の場合
2012年3月31日までに新築され一定の要件を満たす場合、新築後5年間(マンション等は7年間)固定資産税額が1/2に減額
課税標準とは、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額
住宅用地とは、住宅家屋の敷地になっている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積が限度
《住宅改修工事に伴う固定資産税の軽減措置》
耐震改修に伴う軽減
1982年1月1日に存在している住宅について、2006年1月1日から2015年12月31日までの間に耐震改修工事を完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告したものに限り、耐震改修工事が完了した年ごとに定められた期間の固定資産税額が1/2に減額されます。
要件 家屋 @ 1982年1月1日以前から存在する住宅であること
A 居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること
耐震改修工事
@ 2006年1月1日から2015年12月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合した改修工事であること
A 工事費のうち、耐震改修に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
減額期間 改修工事完了日 減額期間
2006年1月1日〜2009年12月31日 3年間
2010年1月1日〜2012年12月31日 2年間
2013年1月1日〜2015年12月31日 1年間
減額対象 120u/1戸の床面積相当分までの家屋の固定資産税額を1/2に減額(都市計画税は該当外)
減額期間は、工事完了日の翌年度からの期間
減額期間が3年となる改修工事にかかる申告は、2010年3月31日で終了
バリアフリー改修に伴う軽減
2007年1月1日に存在している住宅について、2007年4月1日から2013年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告したものに限り、工事が行われた年の翌日の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税額が1/3減額されます。
要件 家屋 @ 2007年1月1日以前から存在する住宅であること
A 居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること
B 貸家用部分以外の居住用部分があること
バリアフリー
改修工事
@ 次のいずれかに該当する人が当該家屋に居住していること
65歳以上の人
要介護認定、または要支援認定を受けている人
障害のある人
A 工事費のうち、バリアフリー改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
減額されるための
工事完了期間
2007年4月1日から2013年3月31日までの期間
減額対象 100u/1戸の床面積相当分までの家屋の固定資産税額の1/3が減額
なお、減額は1年度分に限り適用(都市計画税は該当外)
工事に要した費用とは、補助金などを除いた自己負担額が30万円以上であること
バリアフリー改修工事とは、次のものをいう
 廊下の拡幅  階段の勾配の緩和  浴室・トイレの改良  手すりの取付け
 床の段差の解消  引戸への取替え  床表面の滑止め化
補助金等とは、介護保険法、および障害者自立支援法に基づく住宅改修の給付金など
省エネ改修に伴う軽減
2008年1月1日に存在している住宅について、2008年4月1日から2013年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告したものに限り、工事が行われた年の翌日の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税額が1/3減額されます。
要件 家屋 @ 2008年1月1日以前から存在する住宅であること
A 居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること
B 貸家用部分以外の居住用部分があること
省エネ改修工事 工事費のうち、省エネ改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
減額されるための
工事完了期間
2008年4月1日から2013年3月31日までの期間
減額対象 120u/1戸の床面積相当分までの家屋の固定資産税額の1/3が減額
なお、減額は1年度分に限り適用(都市計画税は該当外)
省エネ改修工事とは、次のものをいう
 窓の断熱改修工事  窓の断熱改修工事とあわせて行う床、天井、または壁の断熱改修工事
上記の税率などは、2010年4月1日現在法令等による