不動産(土地・建物)を持っているときの税金として挙げられるのが固定資産税と都市計画税です。いずれも不動産を保有している人全員に、保有している限り毎年課される税金です。

区市町村の各区域内に、同一人が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)の評価額の合計額が、次の免税点(金額)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円
《税額、および軽減措置》

固定資産税(地方税) 都市計画税(地方税)

毎年1月1日現在の、固定資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定され課税 都市整備などの費用に充てる目的税で、原則、都市計画法による市街化区域内の不動産所有者に課税

評価額×1.4%
1.4%は標準税率(市町村により異なり、最高2.1%まで)
評価額×0.3%
0.3%は最高税率
(これを超えない範囲で市町村により異なる)



土地 建物 土地・建物
住宅用地の場合
小規模 評価額×1/6
一   般 評価額×1/3
小規模住宅用地
住宅1戸につき200u以下の部分
一般住宅用地
住宅1戸につき200uを超える部分
新築住宅の場合
新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2を軽減
住宅用地の場合
小規模 評価額×1/3
一   般 評価額×2/3
建   物 原則、減額措置はない
(市町村により異なる)
小規模、および一般住宅用地については、固定資産税参照
《住宅改修工事に伴う固定資産税の軽減措置》
耐震改修に伴う軽減
住宅の耐震改修を行った家屋について、一定期間の固定資産税が、一戸あたり120u分まで1/2減額されます。
対象家屋 1982年1月1日以前に建てられた住宅で、改修費用が一戸あたり30万円以上のもの
減額期間 改修工事完了日 減額期間
2006年1月1日〜2009年12月31日 3年間
2010年1月1日〜2012年12月31日 2年間
2013年1月1日〜2015年12月31日 1年間
減額期間は、工事完了日の翌年度からの期間
バリアフリー改修に伴う軽減
2007年4月1日〜2010年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修を行った場合、改修した翌年度の固定資産税が、一戸あたり100u分まで1/3減額されます。
対象家屋 2007年1月1日以前に建てられた住宅で、次のいずれかに該当する人が居住する住宅であること
@ 65歳以上の人
A 要介護認定、または要支援認定を受けている人
B 障害のある人
対象となる
工事内容
次の工事で、補助金等を除く改修費用の自己負担が30万円以上もの
@ 廊下の拡幅 D 手すりの取付け
A 階段の勾配の緩和 E 床の段差解消
B 浴室の改良 F 引戸への取替え
C トイレの改修 G 床表面の滑止め化
補助金等とは、介護保険法、および障害者自立支援法に基づく住宅改修の給付金など
省エネ改修に伴う軽減
2008年4月1日〜2010年3月31日までの間に、一定の省エネ改修を行った場合、改修した翌年度の固定資産税が、一戸あたり120u分まで1/3減額されます。
対象家屋 2008年1月1日以前に建てられた住宅であること
対象となる
工事内容
次の工事で、改修費用が30万円以上もの
@ 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
A 窓の改修工事に伴う床・天井・壁の断熱改修工事
上記の税率などは、2009年4月1日現在法令等による