住宅を持ってるときの税金

固定資産を所有しているときには、固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したものです。
| 土地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物 |
| 償却資産 | 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税、または所得税で減価償却の対象となる資産(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く) |
| ※ 評価替え : | 本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる適正な時価をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担を公平にするわけだが、実務的に不可能であることなどから、土地と家屋については原則、3年ごとに評価額を見直す制度がとられている。 この評価替えの年度を基準年度といい、2009年度がこの基準年度にあたる。第2年度(2010年度)、第3年度(2011年度)は、原則として基準年度(2009年度)の価格を据置く。 |
| 固定資産税(地方税) | 都市計画税(地方税) | ||||||||||||||||||||||||
| 内 容 |
毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し課税 原則、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に所定の税率を乗じて算定 |
都市整備などの費用に充てる目的税 原則、都市計画区域内にある土地・家屋などの所有者に課税 |
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| 税 額 |
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| 軽 減 措 置 |
土 地 |
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| 家 屋 |
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| ※ | 課税標準とは、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額 |
| ※ | 住宅用地とは、住宅家屋の敷地になっている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積が限度 |
| ▼耐震改修に伴う軽減 |
| 1982年1月1日に存在している住宅について、2006年1月1日から2015年12月31日までの間に耐震改修工事を完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告したものに限り、耐震改修工事が完了した年ごとに定められた期間の固定資産税額が1/2に減額されます。 |
| 要件 | 家屋 | @ 1982年1月1日以前から存在する住宅であること | ||
| A 居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること | ||||
| 耐震改修工事 |
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| A 工事費のうち、耐震改修に要した費用が1戸あたり30万円以上であること | ||||
| 減額期間 | 改修工事完了日 | 減額期間(※) | ||
| 2006年1月1日〜2009年12月31日 | 3年間 | |||
| 2010年1月1日〜2012年12月31日 | 2年間 | |||
| 2013年1月1日〜2015年12月31日 | 1年間 | |||
| 減額対象 | 120u/1戸の床面積相当分までの家屋の固定資産税額を1/2に減額(都市計画税は該当外) | |||
| ※減額期間は、工事完了日の翌年度からの期間 |
| ※減額期間が3年となる改修工事にかかる申告は、2010年3月31日で終了 |
| ▼バリアフリー改修に伴う軽減 |
| 2007年1月1日に存在している住宅について、2007年4月1日から2013年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告したものに限り、工事が行われた年の翌日の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税額が1/3減額されます。 |
| 要件 | 家屋 | @ 2007年1月1日以前から存在する住宅であること | ||||
| A 居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること | ||||||
| B 貸家用部分以外の居住用部分があること | ||||||
| バリアフリー 改修工事 |
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| 減額されるための 工事完了期間 |
2007年4月1日から2013年3月31日までの期間 | |||||
| 減額対象 | 100u/1戸の床面積相当分までの家屋の固定資産税額の1/3が減額 なお、減額は1年度分に限り適用(都市計画税は該当外) |
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| ※ | 工事に要した費用とは、補助金などを除いた自己負担額が30万円以上であること | ||||||||
| ※ | バリアフリー改修工事とは、次のものをいう
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| ※ | 補助金等とは、介護保険法、および障害者自立支援法に基づく住宅改修の給付金など | ||||||||
| ▼省エネ改修に伴う軽減 |
| 2008年1月1日に存在している住宅について、2008年4月1日から2013年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告したものに限り、工事が行われた年の翌日の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税額が1/3減額されます。 |
| 要件 | 家屋 | @ 2008年1月1日以前から存在する住宅であること |
| A 居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること | ||
| B 貸家用部分以外の居住用部分があること | ||
| 省エネ改修工事 | 工事費のうち、省エネ改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること(※) | |
| 減額されるための 工事完了期間 |
2008年4月1日から2013年3月31日までの期間 | |
| 減額対象 | 120u/1戸の床面積相当分までの家屋の固定資産税額の1/3が減額 なお、減額は1年度分に限り適用(都市計画税は該当外) |
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| ※ | 省エネ改修工事とは、次のものをいう
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| ※上記の税率などは、2010年4月1日現在法令等による |